ハラスメント防止ポスターダウンロードしてお使いください。

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中小企業であれば令和4年4月からパワハラに対する対応義務が科せられています。ちなみにセクハラやマタハラに対する対応義務は、企業規模に関係なく令和2年6月から科せられることになっております。

パワハラ、セクハラ、マタハラについて、①~④についての取組みを行うことが必要となりました。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
④そのほか併せて講ずべき措置
 

①については、ポスター等を会社に張り出すことで対応が可能かと思います。
②では相談体制を実際に整備する必要があります。
セクハラやマタハラのことを考えると、相談担当者は男女1名ずつ選任しておきたいところですね。

こちらは弊社で使用している啓発用ポスターです。ご自由にお使いください。

<ご参考資料>
・厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省 (mhlw.go.jp)